会  則

            竹の子にほんご交流会 会則
 第1条 会の名称

  本会は「竹の子にほんご交流会」と称し、事務所は代表宅におく。
 第2条 会の趣旨
  (*「会の趣旨」は、上段の「会の趣旨」での掲載文と同一内容ですので、本会則での記載は省略

                  しま す。)   
 第3条 入会資格
  ・ 本会の会員は、国籍を問わず日本語を十全に話すことができる成人(大学生を含む)で、

           「第2条 会の趣旨」に 賛同し、 かつ、会の定期的な活動に参加できる者によるものとする。
 第4条 入会
  ・ 入会は年2回とし、4月1日と10月1日を入会の始日とする。
    中途入会は原則として認めない。ただし、退会は自由で、いつでも退会できる。
 第5条 入会手続き
  ・ 入会は、入会申込書(会員2名の推薦と、会の趣旨への賛同署名を含む。

   会員の推薦は義務的ではない)を提出し、運営委員会の承認を得て認められる。

   運営委員会は、必要に応じて面談を行う。
 第6条 会の活動
  ・本会の主な活動は下記の通りとする。
   会の活動
  ・本会の主な活動は下記の通りとする。
    (1) 会が直接運営する活動(会の活動のベース)
             ・にほんごテーブル
    (2) 国際教育交流センターの教員の要請に基づく日本語クラスへの参加
    (3) 会員や非会員を対象とした研修会の企画・開催
    (4) 大阪大学・地域団体ボランティア留学生支援連絡協議会への参加
    (5) その他 随意企画する活動
 第7条 会費
  ・ 会運営のための事務費や通信費、会の活動のために必要な諸経費を賄うために、
    年会費として一人1,000円を徴収する。ただし、会費が不足したときには、臨時に徴収することがある。
    会費の使途については運営委員会において判断する。
 第8条 会の運営
  本会は運営委員会を組織して運営する。
  (1)運営委員会の任務
     運営委員会の任務は次の通りとする。
    ・会の運営については、運営委員会で相談して諸事決定することとする。
     運営委員会は会の趣旨に基づいて、国際教育交流センター窓口担当教員との連携を取りながら諸事を

            決定することとする。
    ・運営委員会は、会の趣旨に基づいて会員の入会・退会等を決定する権能を持つ。
     また、同じく会の趣旨に基づいて、会員に対して注意喚起を行うことができる。
  (2)国際教育交流センターの窓口担当教員との連携
   ・国際教育交流センターの窓口担当教員は、必要に応じて運営委員会に出席し、情報提供や助言等を行う。
   ・同教員は、国際教育交流センター教員の要請等の仲介をする。
   ・会に対する日常的な連絡・調整・助言等は、同教員が代表あるいはそれに代わる人を通して行う。
    会員とのコミュニケーションも代表あるいはそれに代わる人を通して行う。
  (3)運営委員
   ・運営委員として下記の者を会員の中から互選にて選出する。
    ① 顧  問  1名
    ② 代  表  1名
    ③ 副代表  2名
    ④ 企  画  3名
    ⑤ 会  計  2名
    ⑥ 会員管理・連絡        2名
    ⑦ 書記・記録・文書管理   2名
    ⑧ 会計監査            1名
    ※ 運営委員会には自主活動の代表も必要に応じて参加する。
   ・運営委員の任期は特に定めない。欠員が生じたときは随時補充する。
   (4) 運営委員会の開催
   ・運営委員会は、毎月末の最終火曜日に開催するものとする。
    ただし、必要が生じたときは随時開催する。
   (5) 運営委員会の業務
   ・運営委員会の主な業務は下記の通りである。
    ① 入会と退会に関する事由
    ② 会員名簿の管理
    ③ 会員への各種の連絡・情報提供
    ④ 各活動の円滑な運営及び会場管理
    ⑤ 会員の活動状況の把握
    ⑥ 国際教育交流センターとの連絡・調整
    ⑦ 特定の事由に関わる会員との連絡・調整
    ⑧ 会員からの提案等の受付、また会の活動に関する企画・調整
    ⑨ 活動記録の作成・保管
    ⑩ 新入会員向けのオリエンテーション(随時開催)
 第9条 総会
  ・ 総会は年1回、代表が召集して開催し、全会員で構成する。
    ただし、必要あるときは、臨時に開催することができる。
  ・ 総会は、構成員の2分の1以上の出席により会議は成立する。
  ・ 総会の議案は、出席者の2分の1以上の賛成により議決される。
 第10条 会計年度
  ・ 会計年度は、4月1日から翌年3月31日の1年間とする。
 第11条 本会則の改廃
  ・ 本会則の改廃は、総会の議決による。

 付則
   1.本会則に定めていない事項は、運営委員会で決定する。
   2.本会則は、平成18年4月26日より発効する。
   3.本会則(改定)は、平成20年4月2日から施行する。
   4.本会則(改定)は、平成22年3月24日から施行する。
   5.本会則(改定)は、平成26年3月18日から施行する。